商船三井グループは、世界経済のインフラを支える総合輸送グループとして、人類全体の問題である海洋・地球環境の保全のために、企業活動全般において環境保全に配慮して行動します。
船舶は世界中の海上を移動するため、一国だけで対処することができない問題が多く、国際的な取り組みが不可欠です。国連気候変動枠組条約では、国際海運における温室効果ガス(GHG)排出抑制策は国際海事機関(IMO)において検討することとされています。現在IMOでは、各種国際条約や規則の採択、発効および検討がなされています。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | |
EEDI | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | ||||
SEEMP | 義務化 | |||||||
DCS | 義務化 |
国際海運からの温室効果ガス排出削減対策として、2013年にエネルギー効率関連条約(EEDIおよびSEEMP)が発効しました。
Energy Efficiency Design Index(エネルギー効率設計指標)。新造船設計時に理論上のCO2排出量が規制値に適合することを要求される。各Phaseの削減率目標は、Phase 0=0%、Phase 1=10%、Phase 2=20%。
Ship Energy Efficiency Management Plan(船舶エネルギー効率管理計書)。個船ごとにエネルギー効率を改善する運航手法を選択し、その実施計画について文書化して船上に備えることを義務化したもの。対象は新造船と既存船。
また、さらなる排出量削減に向けて、IMOにおいてDCSの導入が予定されています。
Data Collection System(燃料消費実績報告制度)。船舶のCO2排出量をIMOに報告する制度。これにより収集したデータを分析し、Market Based Measures(経済的手法)の導入を含め、GHGの排出削減に向けた戦略を策定する。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
SOx(硫黄酸化物) | 一般海域 | 硫黄分3.5% | 硫黄分0.5% | |||||
ECA | 硫黄分1.0% | 硫黄分0.1% | ||||||
NOx (窒素酸化物) | 一般海域 | 2次規制 | ||||||
ECA | 2次規制 | 3次規制 |
排ガス中のSOx量を抑制するため、燃料油に含まれる硫黄分含有率を規制するもの。排出規制海域(ECA:Emission Control Area(*))では、2015年より硫黄分含有率が0.1%まで引き下げられた。IMOは、2016年10月、一般海域でも燃料油の硫黄分含有率を0.5%以下とする規制の2020年開始を決定した。
エンジン排ガス中のNOx量を段階的に規制するもの。1次規制では2000~2010年起工船に対し、エンジン定格回転数に応じた排出量の規制値を規定。2次規制では2011年以降起工船に対し、1次規制から15.5~21.8%削減することが求められる。排出規制海域(ECA(*))では2016年以降起工船が対象となる3次規制があり、1次規制から80%削減することが求められる。
(*) 現在ECAに指定されている3海域
(1)米・加沿岸200海里海域(NOx/SOx) (2)米国カリブ海海域(NOx/SOx)(3) バルト海および北海海域(現在SOxのみ。2021年以降の起工船はNOxも対象となる。)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
バラスト水管理条約 | 一般海域 | 2004年採択:未発効 | 義務化 | |||||
USCG規制 | 2012年施行 | 義務化 | ||||||
シップリサイクル条約 | 2009年採択:未発効、発効時期未定 | |||||||
船体付着物に関する条約 | 2011年ガイドライン採択 |
船舶のバラスト水を介して生物や一部病原菌が越境移動することを防止する条約。2004年に採択され、2017年9月発効。条約発効後、定められた期限(最長7年以内)までにバラスト水処理装置の搭載が義務付けられる。
2012年に施行されたUSCG(United States Coast Guard:米国沿岸警備隊)によるバラスト水規制。バラスト水管理条約とほぼ同等の内容となっているが、バラスト水処理装置に関してUSCGによる独自の型式承認が要求される。2016年より、米国に寄港する全ての船舶は、原則として最初の入渠時にバラスト水処理装置搭載を義務付けられた。
船舶のリサイクルにおける労働災害や、環境汚染を最小限にするための条約。2009年に採択済みで、発効要件を満たした24ヵ月後に発効する。船舶リサイクル施設、リサイクル時の手続きなどについて規定したもので、船舶に存在する有害物質等のインベントリリスト(一覧表)の作成・備置・更新が義務付けられる。
船底に海洋生物が付着し、越境移動することが問題視されており、これを防ぐためのガイドラインがIMOにて議論されている。2011年に「生物付着管理ガイドライン」が採択され、5年間のレビュー期間を経て、今後条約化される可能性がある。